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この度、平成26年9月より、草津町では、
この「ふるさと納税」制度を強力に推進します!
「ふるさと納税制度」とは、平成20年に創設された制度で、
個人住民税を納めている人が、自分が貢献したいと思う
地方公共団体に寄付した場合、個人住民税のおおむね
1割を限度として寄付金から2000円引いた額が
住民税と所得税から控除される制度です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
私なりにまとめてみました。
例えば、年間に支払っている住民税が20万円だとします。
そのうち、10%の2万円までが、ふるさと納税できます。
その2万円を草津町に納税したとします。
すると、草津町から感謝券(寄付額の50%相当)が贈呈されます。
したがって、2万円寄付した場合、1万円の感謝券が貰えます。
これは、草津町のホテル、旅館、飲食店、直売店などで、
ご利用出来ます。
次の年、確定申告などをすると、所得税が以下の様に減税されます。
・所得税の優遇措置
所得税減税額=(年間寄付額※1-2,000円)×所得税率※2
※1は、1月から12月の寄付の合計額。総所得金額の40%が上限
※2は、所得税の税率は所得金額に応じて0~40%
・住民税の優遇措置
住民税減税額※3 =イ+ロ
イ =(年間寄付額-2,000円)×10%
ロ※4 =(年間寄付額-2,000円)×(90%-所得税率)
※3は、総所得金額等の30%が上限 ※4は、住民税所得割の10%が上限
上記で上限を越えなかった場合の計算をまとまて見ます。
所得税の優遇措置+住民税の優遇措置
=(年間寄付額-2,000円)×所得税率
+(年間寄付額-2,000円)×10%
+(年間寄付額-2,000円)×(90%-所得税率)
=(年間寄付額-2,000円)
×(所得税率+10%+90%-所得税率)
= (年間寄付額-2,000円)×100%
つまり、2万円をふるさと納税した場合、1万8千円が減税されます。
2万円のふるさと納税で、
1万円の草津町からの感謝券が贈呈され、
1万8千円が所得税、住民税より減税となります。
なんと、8,000円お得となる計算です!
草津町からのご案内
http://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/conten
ts/1407295034091/index.html
ふるさとチョイス
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/10426
草津温泉にお越しの際は、この制度を是非お使いください。
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草津スカイランドホテル・栖風亭(せいふうてい)